※常に相続人母※常に相続人※常に相続人配偶者子子孫祖 父祖祖母父祖 母者配偶父配偶者被相続人被相続人被相続人兄弟姉妹甥・姪兄弟姉妹甥・姪兄弟姉妹甥・姪 子が第一順位の相続人となります。子や孫を残してお亡くなりになられている場合には、その子や孫が代襲相続人となります。父母は、子およびその子の直系卑属がいない場合に、第二順位の相続人となります。父母がお亡くなりになられていて、祖父母がいる場合には祖父母が相続人になります。兄弟姉妹は、第一順位、第二順位の相続人がいない場合に、第三順位の相続人となります。また、兄弟姉妹の中にお亡くなりになられている方がいる場合には、その方の子(甥・姪)が代襲相続人となります。【被相続人の戸籍謄本】出生~死亡まで、ご確認できる戸籍謄本が必要。【被相続人の戸籍謄本】出生~死亡まで、ご確認できる戸籍謄本が必要。【配偶者がいない場合】上位順位の方が全て相続します。例)配偶者がすでにお亡くなりになられていて、子と両親と 弟がいる場合には、子が全て相続する。代襲相続代襲相続15民法の定める相続人は、配偶者と親族ですが、親族には相続の順番があります。配偶者は常に相続人となり、どの順位の相続人とも共同して相続人となります。1.第一順位2.第二順位3.第三順位相続関係図子子孫孫孫10相続人のご確認
元のページ ../index.html#16