相続手続きのご案内 大田原信用金庫
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ご逝去からご逝去から3ヶ月以内ご逝去から4ヶ月以内ご逝去から4ヶ月以降10ヶ月以内【解説】相続人と被相続人とは相続財産を引き継ぐ方のこと上記は一般的な流れになりますが、この順番でなければならないという決まりはございません。※準確定申告とは確定申告すべき人が申告前に亡くなられた場合、相続人は死亡の事実を知った日から4ヶ月以内に被相続人の所得税の確定申告および納税を行う必要があります。相続人被相続人相続財産を引き継がれる方(故人様)のこと3相続開始から申告までの一般的な手続きの流れは以下の通りです。7日以内ご逝去 -相続開始- ●市区役所・町村役場への「死亡届」のご提出関係機関へのお届出・お手続き -生前の契約など、関係機関に確認が必要-●お取引金融機関へのご連絡●公共料金などの契約者変更●クレジットカードなどの退会届●年金保険・遺族年金・死亡保険金などのご請求●年金受給の停止  など(注)上記は一例です。被相続人によって該当しないものや他に必要なものもあります。相続手続きの事前確認事項 -相続手続きにおける重要な確認事項- ●相続人のご確認(法定相続人の特定) P8 P15~16●遺言書がある場合・ない場合のご確認 P4●公正証書遺言以外の遺言の場合は、家庭裁判所で検認が必要●相続財産の調査・確認●特別代理人の選任(相続人に未成年者がいる場合)●単純承認・限定承認・相続放棄の選択 所得税に関するお手続き●被相続人の所得税の申告・納付(※準確定申告)評価額確定●相続財産の評価額を確定遺産分割協議●相続人全員で相続財産の分割について話し合い、遺産分割協議書を作成金融機関のお手続き(相続預金の払戻・名義変更など)●相続人全員の署名・押印で行う方法が一般的です。※具体的なお手続きについては、お取引の金融機関にご相談ください。不動産・有価証券の名義変更など ●相続財産に不動産や有価証券がある場合は、遺産分割協議に基づきそれぞれ名義変更のお手続きを行います。相続税の申告・納付●相続人ひとりあたりの相続財産の額が一定以上になると相続税の申告が必要となります。02相続開始から申告までの一般的な流れ

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