[遺言について]遺言はその人の財産の処分に関する最終意思でもあり、その意思の正確さが必要なため一定の方式が要求されますが、遺言の一般的な方式は上記の3種類です。相続人が決まり、財産や債務の調査が終わった場合には、その財産や債務を相続人の間でどのように分けるかを決めることを遺産分割(協議)といい、この協議の内容をまとめたものが遺産分割協議書です。(注)相続人の中に未成年者がいる場合は、未成年者の住所地の家庭裁判所へ特別代理人の選任の申し立てを行う必要があります。相続人全員の合意による分割協議が整わない場合、家庭裁判所の調停または審判の手続きによって遺産を分割することになります。相続のお手続きが完了するまでのお取引について ※相続のお手続きが完了するまで、被相続人(お亡く なりになった方)のご預金等のお引出し、ご入金の お取扱いはできなくなります。 ※被相続人(お亡くなりになった方)の残高証明書な どの発行が必要な場合相続人間での遺産分割協議は終了していないが、 とりあえず、遺産分割協議は金融機関から払戻しを受けた後に相続人間で行う場合などです。(一般的な相続お手続き)ご預金等相続のお手続きに際しては、ご用意いただく書類などは P7 をご覧ください。P6P54公正証書遺言①①公正証書遺言遺言者の遺言内容を、公証人が書き留めた遺言です。原本は公証役場にあり、遺言者・証人2名以上、公証人の署名・捺印があります。お亡くなりになったことのお申し出など遺言書あり公正証書遺言以外②③家庭裁判所の検認②自筆証書遺言遺言者が自分で遺言の内容の全文と日付を記載して署名・捺印するものです。③秘密証書遺言遺言者が自分で遺言の内容と日付を記載して署名・捺印した後、封筒に入れて封をし、公証役場で証明してもらう方法です。限定承認手続き、相続放棄の手続き分割協議成立相続人全員にて遺産分割協議遺言書なし遺産分割協議前分割協議不成立家庭裁判所の調停・審判など03相続の方法
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