相者6①被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本 ・上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は、相続人の戸籍謄本②相続人の印鑑証明書③残高証明発行依頼書(当金庫所定) ・ご依頼人さまの実印を押印してください④本人確認書類①被相続人が亡くなられたことが確認できる戸籍(除籍)謄本 ・上記書類の中で相続人であることが確認できない場合は、相続人の戸籍謄本②相続人代理人書類(委任状など) ※委任状への相続人の実印押捺および相続人の印鑑証明書③相続人代理人の印鑑証明書④残高証明発行依頼書(当金庫所定) ・相続人代理人の実印を押印してください⑤本人確認書類①遺言執行者であることがわかる書類(遺言書、遺言執行者選任の審判書など)②遺言執行者の印鑑証明書③残高証明発行依頼書(当金庫所定) ・遺言執行者の実印を押印してください④本人確認書類①相続財産管理人であることがわかる書類(相続財産管理人選任の審判書など)②相続財産管理人の印鑑証明書③残高証明発行依頼書(当金庫所定) ・相続財産管理人の実印を押印してください④本人確認書類続人相続人代理人遺言執行相続財産管理人・ご預金等が複数の店舗にある場合は、その店舗数分必要となる場合があります。・融資取引については、預金取引とは別の用紙が必要となります。 被相続人(亡くなられた方)の残高証明書などの発行が必要な場合は、次のとおりお取扱いさせていただきますので、お取引店にお申し出ください。【1】発行のお申し出 残高証明書は、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人のお申し出により発行いたします。【2】必要書類 次の書類をお持ちください。【3】残高証明書発行手数料 残高証明書発行に際しては、当金庫所定の発行手数料をいただきます。③残高証明書などの発行
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