○○市△△町大正○年○月○日○○で出生父○○届出入籍たに戸籍を編成したため本戸籍削除番地出生大正○年○月○日出生大正○年○月○日大信 一郎大信 太郎 花子○○市△△町番地昭和三十二年法務省令二十七号により本戸籍編成大正○年○月○日○○で出生令和○年○月○日○○にて死亡同人妻○○届出大信 太郎大信 太郎出生大正○年○月○日 花子妻妻母父母父母父夫母父 8出生大正○年○月○日改製原戸籍て戸籍に記載された時の戸籍謄本へと取り進んでいきます。※市区町村役場で戸籍謄本を請求される際には、「相続手続きに使用する」旨と「被相続人の方がお生まれになられてからお亡くなりになられるまでの間がわかる戸籍謄本」とご説明いただくとわかり易いと存じます。※被相続人の方がお生まれになられた時からお亡くなりになられた時までの戸籍謄本を一箇所で一度に全て入手できない場合があります。① 被相続人の方が生まれた日④ 昭和三十二年法務省令二十七号により本戸籍改製による戸籍消除⑥ 平成六年法務省令第五十一号による改製につき消除上記事項につきまして、個々の戸籍の変更を確認できる謄本が必要となります。この方の例では計6通の戸籍謄本が必要です。長 女地籍本主戸前名氏長 男地籍本名氏長 男相続手続きを行う際に必要とされる戸籍謄本について説明いたします。(1)相続人を確認するためには、原則、被相続人の方がお生まれになられた時からお亡くなりになられた時まで連続した戸籍謄本(※)が必要となります(一般の戸籍の他に、改製原戸籍が必要になる場合があります。被相続人の父母の戸籍謄本の提出をお願いする場合があります)。 ※まず、被相続人の方がお亡くなりになられた記載のある戸籍を取り、そこから遡って、その方が出生して初め(2)戸籍のある市区町村役場で入手できますが、戸籍のある市区町村が遠隔地の場合は、郵送により交付を受ける方法もあります。当該市区町村役場の戸籍担当者にお問い合わせください。(3)様々なケースがありますので、一般的なケースについて説明いたします。戸籍謄本の例改製前の戸籍○法○務と省婚令姻によ入り籍○年○月○日新主 戸現在の戸籍○父○○と○婚届姻出入入籍籍主な戸籍の変更事由大正生まれの方の例② 結 婚③ 家督相続⑤ 転 籍06戸籍謄本の見方・入手の方法
元のページ ../index.html#9