毎月分配型投資信託の収益分配金
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
■投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
■分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
(1)配当等収益 (経費控除後)、(2)有価証券売買益・評価益 (経費控除後)、(3)分配準備積立金、(4)収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次の通りとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差0円=100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲50円=50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
■受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価格の値上がりが小さかった場合も同様です
普通分配金: 個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金): 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
※記載された文言等、ご不明な点がございましたら、取引店までお尋ねください。
商号等:大田原信用金庫 登録金融機関
関東財務局長(登金)第219号